遺言書を作成する意義
遺言書は必ずしも作らなければならないものではありません。ただし、次のような場合には、争いが発生する可能性が高いので、遺言書を作成した方が良いでしょう。
- 子供がいないので妻(夫)に全財産を相続させたい場合
- 相続人ごとに、財産を自分の思うように配分したい場合
- 相続人のいない場合
- 相続人同士が不仲である場合
- 法定相続人でない者(息子の嫁、孫、特別にお世話になった友人等)に財産を与えたい場合
- 先妻の子供と後妻がいる場合
- 内縁関係にある人に財産を譲りたい場合
- 事業や農業を特定の者に承継させたい場合
- ある団体に財産の一部を寄付したい場合
なお、遺言書は、いつでも書き直すことができます。生きている間は、好きなときに書き直すことができるのです。誰に断る必要もありません。
法定相続人の範囲と順位
配偶者や子供が相続人になることは世間常識かもしれませんが、相続人になることができるのは、配偶者や子供だけではないことに注意しましょう。
先ず、夫や妻は常に相続人になります。そして、それ以外の者は下記の順位で相続人になります。ただし、上の順位の者が1人でもいる場合にはそれより下の者には法定相続権はありません。
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母等)
- 被相続人の兄弟姉妹
具体例
- 配偶者と子がいる場合は、双方が相続人となります。この場合には被相続人の祖父母や兄弟姉妹がいても彼らは相続人にはなれません。
- 子も被相続人の父母や兄弟姉妹もなく、配偶者のみがいる場合には配偶者が全て相続します。
- 配偶者がなく、子と被相続人の父母や兄弟姉妹がいる場合には子が全て相続します。
- 子がなく、配偶者と被相続人の父母や兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と父母が相続人となります。
- 配偶者も子もなく、被相続人の父母や兄弟姉妹がいる場合には、父母が相続人となります。
- 子と被相続人の父母がなく、配偶者と被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
- 配偶者や子さらに被相続人の父母もなく、被相続人の兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が被相続人となります。

