遺言書で指定できること
遺言で指定できることは法律に定められています。もちろんそれ以外の事(「家族仲良く云々」)を書くことは自由ですが、法的には何の効力も持ちません。
- 遺産の現物分割をすること
- 何かの代価に見積もる換価分割をすること
- 何かの代わりとしての代償分割をすること
遺言の内容を実現するために必要とされる一定の行為を行うために選任された者を遺言執行者といいます(同1006条〜1020条)。
相続人でない者に財産を与える場合には遺言執行者を指定すべきでしょう。相続人の協力が得られない可能性が高いからです。
相続人間の公平を図るため特別受益を相続財産に組み入れ、各自の相続分を算出することとされています(同903条1項)。これを特別受益の持ち戻しといいます。
遺言により、財産の一部又は全部を与えることを遺贈といいます。
また、遺贈を受ける者を受遺者といいます。受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができます(同986条)。
なお、遺贈された財産には相続税がかかります。
人には、遺言で自分の財産を自由に処分する権利があります。しかし、ある一定の相続人には一定の割合で相続財産を残さなければならないとされています。この相続財産の一定の割合のことを遺留分といいます(同1028条)。遺留分を侵害された相続人は自己の遺留分を限度額として、故人から遺贈を受けた者に対してその遺贈の減殺を請求することができます(遺留分減殺請求といいます。同1031条)。その減殺方法の指定を遺言ですることができます。

