公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。次のような特徴があります。
- 法律のプロである公証人が関与しますので、法的に完璧な遺言書を作成することができます。
- 謄本が公証役場に保管されますので、変造や隠匿の危険性がありません。
※公証人が公証人法に基づき作成した権利義務に関する証書を公正証書といいます。
作成の要点(民法969条)
- 証人2人以上の立会いが必要です。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に申し述べます。
- 公証人が遺言者の申し述べた内容を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させます。
- 遺言者と証人が筆記の正確なことを確認した後、各自これに署名、押印します。
- 最後に公証人が署名、押印します。
作成に必要な書類
- 遺言者の印鑑証明書、実印
- 相続人に「相続させる」という公正証書遺言を作成する場合には遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本
- 相続人以外の者に「遺贈する」という公正証書遺言を作成する場合には受遺者の住民票
- 財産に不動産が含まれる場合には、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 預貯金が特定できるメモか通帳の写し等
- 財産目録
- 証人の住所、職業、氏名、生年月日を記載した書面
- 証人の認印
その他の遺言
公正証書遺言以外にも自筆証書遺言、秘密証書遺言という方法もあります。前者は偽造・隠匿の危険性が否めない点、後者は方式が適法なものでない可能性があるという点で公正証書遺言に劣ります。
自筆証書遺言
- 全文を自書(手書き)しなければなりません。他人による代筆は不可です。
- 日付を自書しなければなりません。第三者が作成日を特定できるようにする必要があります。「平成19年10月吉日」というような書き方はできません。
- 氏名を自書しなければなりません。遺言者を特定できればペンネームでもよいとされています。
- 押印をしなければなりません。ただし、実印である必要はなく、遺言者が普段使用しているものであれば認印でもよいとされています。
秘密証書遺言
- 遺言者がその証書に署名、押印します。⇒遺言の本文は代筆、ワープロで作成しても良いとされています。
- 遺言者が証書を封じ、証書に用いたハンコで封印します。
- 遺言者が公証人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨とその筆者の住所、氏名を述べます。
- 公証人が、証書が提出された日付と遺言者の申述内容を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名、押印します。

