成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分となった方を法律的に保護・支援するために、平成12年4月1日からスタートした制度です。
物事の判断能力が不十分になると、次の様な不利益を被る可能性があります。
- 的確な財産(不動産や預貯金など)管理ができなくなる。
- 介護サービスを受けるための契約をする際に、その内容を十分に理解することができないため、一方的に不利な契約を結ばされてしまう。
- 契約内容を十分に理解しないまま、悪徳訪問販売業者と契約してしまう。
成年後見制度を活用すれば、判断能力の低下した方を上記のような不利益から守ることができます。
なお、この成年後見制度には、法定成年後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度とは?
法定成年後見制度は、自分の意思で後見人を選ぶことが困難なほど判断能力が低下している方を保護するための制度です。
- 本人の判断能力がほとんどない場合⇒後見
- 本人の判断能力が著しく不十分な場合⇒保佐
- 本人の判断能力が不十分な場合⇒補助
判断能力がどの程度残存しているかについては、医師の鑑定などによって決められます。
法定成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所の審判を受けなければなりません。そして、その審判によって選ばれた人物が本人の利益を考慮しつつ次の様な支援を行うことになります。
- 本人を代理して契約などの法律行為をする。
- 本人が自ら法律行為をすることについて同意をする。
- 本人が勝手にした不利益な法律行為を取り消す。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、元気なうち、即ち判断能力が十分にあるうちに、万一に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人といいます)を選んでおき、その者に対して療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与えておく制度です。
なお、後見人を誰にするか、代理権の内容をどうするか等の細かい取り決めは、公正証書によって本人と後見人就任予定者との間で契約を結んでおかなければなりません。これを任意後見契約といいます。
そして、将来本人の判断能力が低下したときに,この契約に基づいて任意後見人が本人を支援することになります。
※任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときにその効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が本人の意思に反するような行為をしないよう監視する立場の人物です。
任意後見制度活用支援
当事務所では、お客様のご意向を十分に考慮し、適切な任意後見制度の活用方法をご提案いたします。
サポート内容
- 任意後見制度活用についてのアドバイス
- 任意後見契約書の作成に必要な書類の収集
- 任意後見契約書の原案作成
- 公証人との事前打合せ
- 公証役場での任意後見契約締結時の立会い
※場合によっては、法定後見制度の活用をお勧めする場合がございます。裁判所の手続が必要になりますが、提携の司法書士を紹介いたしますのでご安心下さい。
対応地域
山梨県全域からのご相談・ご依頼にに対応いたします。
報酬・法定費用
| 報酬・法定費用内訳 | 金額 |
| 公証役場の手数料 | 11,000円 |
| 法務局に納める印紙代 | 4,000円 |
| 法務局への登記嘱託料 | 1,400円 |
| 書留郵便料 | 約540円 |
| 用紙代 | 1枚250円×枚数 |
| 当事務所報酬(税込) | 50,000円 |
なお、任意後見契約と同時に、通常の委任契約も締結する場合には、その委任契約についても下記の費用が必要になります。
| 費用内訳 | 金額 |
| 公証役場の手数料 | 11,000円(※) |
| 用紙代 | 1枚250円×枚数 |
※有償である場合には増額されることがあります。

