補助
補助は、認知症などの精神上の障害により、判断能力が不十分となった方を保護・支援するための制度です。
補助人の選任
この制度では、家庭裁判所が一定の人物(本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など)の申立により補助人を選任します。
補助人には、本人の心身の状態、生活状況などに応じて、適切な職務遂行を行える人物が選任されます。
なお、補助人に選任されるのは本人の親族だけに限りません。法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人などが選ばれる場合もあります。
補助人の役割
補助人は、本人の利益を考慮しつつ次の様な支援をします。なお、食事の世話や実際の介護などは、その職務範囲に含まれていないことに注意して下さい。
- 家庭裁判所の審判によって定められた特定の法律行為を本人が行う場合、そのことについて同意をする。
- 家庭裁判所の審判によって定められ特定の法律行為を本人が勝手にした場合、本人の利益を守るためにそれを取り消す。⇒本人が取り消すこともできます。
- 家庭裁判所の審判によって定められた特定の法律行為について本人を代理します。なお、補助人が代理権を得るためには、本人の同意を得て、家庭裁判所に申立を行わなければなりません。
※「日常生活に関する行為(食料品や衣料品などの日用品の購入など)」については、保佐人であっても取消すことができません。つまり、当該行為については、本人が自由に行うことができます。
補助人の報酬
補助人が報酬を得るためには、家庭裁判所に対する報酬請求の申立てを行わなければなりません。
報酬として裁判所が認めた額に限り、本人の財産から受けとることができます。

