任意後見契約
任意後見制度を利用するためには、先ず本人と任意後見人になる予定の方との間で任意後見契約を締結しなければなりません。そして、この任意後見契約は必ず公正証書にしなければなりません。
任意後見契約公正証書作成に必要な書類
- 本人の印鑑証明書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 任意後見人になる人の印鑑証明書
- 任意後見人になる人の住民票
※上記必要書類はいずれも発行後3か月以内のものに限ります。
任意後見契約公正証書作成に要する費用
| 費用内訳 | 金額 |
| 公証役場の手数料 | 11,000円 |
| 法務局に納める印紙代 | 4,000円 |
| 法務局への登記嘱託料 | 1,400円 |
| 書留郵便料 | 約540円 |
| 用紙代 | 1枚250円×枚数 |
なお、任意後見契約と同時に、通常の委任契約も締結する場合には、その委任契約についても下記の費用が必要になります。
| 費用内訳 | 金額 |
| 公証役場の手数料 | 11,000円(※) |
| 用紙代 | 1枚250円×枚数 |
※有償である場合には増額されることがあります。
任意後見契約の登記
任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、登記という形で記録されます。
<登記される事項>
| 任意後見監督人の選任前 |
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| 任意後見監督人の選任後 |
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<登記される理由>
国家機関である法務局から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けることができますので、任意後見人が自己の代理権を証明することが容易になります。
また、取引の相手方にとっても、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人と取引を行うことができます。つまり、判断能力の低下を理由として契約を解除されるリスクを回避することができるのです。

