後見
後見は、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方の権利を守るための制度です。
成年後見人の選任
この制度では、家庭裁判所が一定の人物(本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など)の申立により成年後見人を選任します。
本人の心身の状態、生活状況などに応じて、適切な職務遂行を行える人物が選任されます。
成年後見人に選任されるのは本人の親族だけに限りません。法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人などが選ばれる場合もあります。
成年後見人の役割
成年後見人の職務は次の2つに分けることができます。なお、食事の世話や実際の介護などは、その職務範囲に含まれていないことに注意して下さい。
- 身上監護・・・本人の生活・療養の支援
- 財産管理・・・本人所有の財産の管理・処分
<財産管理の具体例>
- 本人の預貯金や不動産の管理
- 本人の保険金や年金などの受領
- 本人の代理人としての契約締結
- 本人が行った日常生活に関する行為以外の行為の取消(※)
特にこの財産管理については、次の様な厳格性が要求されます。
- 成年後見人に就任後、速やかに本人の財産や収入等を調査し、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する。
- 身上監護や財産管理等に必要な費用を計算し、財産管理計画を立てる。
- 本人の財産を適正に管理・記録し、定期的に家庭裁判所に報告する。
※「日常生活に関する行為(食料品や衣料品などの日用品の購入など)」については、成年後見人であっても取消すことができません。つまり、当該行為については、本人が自由に行うことができます。
成年後見人の報酬
成年後見人が報酬を得るためには、家庭裁判所に対する報酬請求の申立てを行わなければなりません。
報酬として裁判所が認めた額に限り、本人の財産から受けとることができます。

