成年後見制度を利用するための手続
法定後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。
任意後見契約を生じさせるためには、家庭裁判所に任意後見人選任の申立を行わなければなりません。
→本人の住所地の家庭裁判所については、裁判所のホームページに掲載されている裁判所の管轄区域をご覧ください。
申立をすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などに限られています。
申立に必要な費用
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 登記手数料(登記印紙) | 4,000円 |
※1.上記以外に、連絡用の郵便切手が必要になりますので、事前に必ず家庭裁判所に確認してください。
※2.後見と保佐については、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行います。鑑定料は概ね10万円以下となっています。
※3.補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てにつきそれぞれ収入印紙800円が必要になります。
※4.立費用や鑑定料については、申立人の負担となっているため、本人以外の者が申し立てた場合には、本人の財産から支出することはできませんのでご注意下さい。
申立に必要な書類
- 本人
- 申立書・・・家庭裁判所所定の用紙を使用します。
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本
- 本人の戸籍の附票または住民票
- 本人の登記されていないことの証明書・・・最寄りの法務局又は地方法務局で取得することができます。なお、法務局の支局や出張所では取り扱っていませんのでご注意下さい。
- 成年後見用診断書・・・家庭裁判所に定型の診断書用紙が用意されています。
- 本人の所有する財産の目録・・・家庭裁判所で定型用紙を入手することができます。
- 財産についての資料・・・土地や建物の登記簿謄本など。
- 成年後見人等の候補者の戸籍謄本
- 成年後見人等の候補者の戸籍の附票または住民票
- 成年後見人等の候補者の身分証明書・・・身分証明書とは、破産宣告を受けていないこと及び後見登記されていないことを証明する書面です。本籍地の市区町村役場で取得することができます。
- 成年後見人等の候補者の登記されていないことの証明書
- 候補者質問票・・・家庭裁判所に定型の用紙が用意されています。
※事案によっては、上記以外の書類も必要になりますので、必ず申立先の家庭裁判所に事前に確認するようにしてください。
後見等開始までの期間
後見等開始までの期間については、ケースバイケースであるとしか申し上げようがありません。
申立てから成年後見等の開始までに概ね3ヶ月から4か月程度はかかるようです。

