居宅介護支援事業所開設の流れ
事前準備(法人の設立や申請書類の作成等)から居宅介護支援事業所の指定を受けるまでに少なくとも2ヶ月程度は見ておいたほうが無難です。例えば、4月1日から居宅介護支援事業を開始するのであれば3月1日に指定を受けることを目標として、遅くとも2月15日までには指定申請書類を管轄の保健福祉事務所に提出する必要があります。
1.事業者指定申請基準の確認
2.必要資金の算定
事業を運営するためにどの程度の資金が必要になるのかをこの時点で考えておきましょう。自己資金だけでは不足する場合には、法人設立後に国民生活金融公庫等への融資申請も検討しなければなりません。
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3.法人の設立
合同会社は社員1名、資本金1円で設立することができます(株式会社も取締役1名、資本金1円で設立可能です)。ただし、実際に1円で設立することはお勧めできません。資金面での信用度という点を重視するならば旧有限会社の最低資本金額300万円がひとつの目安となります。
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4.指定申請の事前相談
5.指定申請書類の作成
事前相談が完了したら、申請書類を作成します。山梨県での居宅介護支援事業所指定申請に必要な書類は概ね次のとおりです。
※上記の書類は、すべて2部ずつ用意してください。
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6.申請書類の提出
申請書類が完成したら、管轄の保健福祉事務所に提出します。担当者が書類をチェックしますので、時間に余裕を見てお出掛け下さい。後は無事指定通知が届くのを待つばかりです。

