居宅介護支援事業所開設の要件
居宅介護支援事業所の指定を受けるためには、以下のような一定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たすことができなければ指定を受けることができません。
事業所の運営主体が法人であること
個人事業では居宅介護支援事業所の指定を受けることができません。株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の法人が事業所の運営主体となることが指定を受けるための大前提となります。
既に法人格を持っている場合には、何ら問題ないのですが、これから法人を設立するという場合には、どの法人にすべきか迷うところではないかと思います。お勧めは、ズバリ”合同会社”です。
| NPO法人 社会福祉法人 |
設立要件が厳しい上に、法人成立までに何ヶ月もかかる。 |
| 株式会社 | 取締役1名、資本金1円(※)で設立することができるが、設立のための法定費用約24万円を用意しなければならない。 |
| 合同会社 | 社員1名、資本金1円(※)で設立することができ、設立のための法定費用も10万円で済む。 |
※現実問題としては、資本金1円で会社を設立することはお勧めできません。
人員についての基準
⇒この管理者は介護支援専門員の資格を持つ者でなければなりません。
※管理者は、事業所の介護支援専門員と兼務することができます。つまり、介護支援専門員の資格さえあれば、1人でも居宅介護支援事業所を開設することができるのです。
事業所についての基準
⇒山梨県の場合は、広さについての指定は特にありません。また、相談室と会議室は兼用とすることができます。
【注意!】”居住用”の賃貸マンション等を事業所とする場合には、居宅介護支援の事業所として使用することについての承諾を得てから、契約しましょう。
⇒居宅介護支援事業所指定申請の際に使用承諾書を提出しなければなりません。

