NPO法人の情報公開義務
「NPO法人は、市民によって育てられていくべきである。」というのがNPO法の理念です。この理念を実現するために、NPO法人は組織に関する情報をできるだけ公開し、それによって市民の信頼を得るべきであるというのがNPO法の考え方です。
そこで、NPO法人には、特有の情報公開制度が設けられています。
認証申請時における情報公開
NPO法人の設立認証の申請を行うと所轄庁により次の事項が公告されます。
- 申請のあった年月日
- NPO法人の名称
- 代表者の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 定款に記載されNPO法人の目的
また、認証申請時に提出した下記の書類が市民の縦覧に付されます。
- 定款
- 役員名簿
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
事業報告書等の提出
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に下記の書類を作成しなければなりません。
- 前事業年度の事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 役員名簿
- 社員のうち10名以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
そして、完成した書類は、所轄庁に提出すると共に、主たる事務所に翌々事業年度の末日まで備え置かなければなりません。
一般市民に対する事業報告書等の公開
市民は、上記事業報告書等の閲覧請求をすることができ、所轄庁はその請求に応じなければなりません。
利害関係人らに対する事業報告書等の公開
NPO法人は、その社員や利害関係人から、上記事業報告書等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、その請求を断ることができません。

