役員の変更手続
次に掲げるような理由により、NPO法人の役員(理事・監事)に変更が生じた場合には、所定の手続をとらなければなりません。
- 新任
- 再任
- 任期満了
- 死亡
- 辞任
- 解任
- 住所又は居所の異動
- 改姓又は改名
所轄庁への届出
役員の変更が生じた場合には、次の書類を作成して所轄庁に届け出なければなりません。
- 役員の変更等届出書
- 就任承諾及び誓約書の謄本※
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)※
※役員が新に就任した場合に限り提出すればOKです。なお、「就任承諾及び誓約書」の様式は、設立認証申請時に作成したものと同様です。
役員の変更登記
役員の変更があった場合には、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所の所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。
定款の変更手続
定款は、NPO法人のルールブックですから、その記載事項の変更には次の様な一定の手続を踏む必要があります。
1.社員総会での議決
定款の記載事項を変更するためには、社員総数の2分の1以上が出席した社員総会において、出席社員の4分の3以上の多数をもって議決しなければなりません。なお、この議決条件は定款で変更することも可能です。
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2.定款の変更の認証申請
定款の変更は、所轄庁の認証を受けなければその効力を生じません。ただし、軽微な事項に係る定款の変更は、所轄庁に対してその届出をするだけでOKです。
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3.所轄庁による審査
申請書類は、提出後2ヶ月間、市民に縦覧されます。そして、縦覧後2ヶ月以内に認証あるいは不認証が決定されます。
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4.定款変更登記の申請
変更が認証されると、認証書が交付されます。登記事項に変更があった場合には、認証書の交付を受けてから2週間以内に変更の登記をしなければなりません。なお、従たる事務所の所在地での登記も3週間以内に行う必要があります。
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5.定款変更認証後の書類の提出
定款の変更の認証を受けた後、一定の書類を所轄庁に提出すれば一連の手続が完了となります。

