NPO法人設立の要件
NPO法人を設立するためには、次のような要件を満たさなければなりません。
目的面での要件
利益が発生したとしても、役員や社員に分配することができません。
※営利活動が禁止されているわけではありません。
宗教の教義を広め、儀式及び行事を行うこと並びに信者を教化育成する活動を行うことはできません。
政治上の主義を推進し、支持すること、並びにこれらに反対する活動を行うことはできません。
国会議員や地方議会の議員等の特定の公職者、あるいはその候補者を推薦・支持する活動を行うことはできません。これらの者に反対する活動も同様です。
組織面での要件
この場合の社員とは、団体の職員のことではありません。総会における表決権を有する者のことを意味します。
例えば、「○○大学卒の者のみ加入できる」、「違約金を払わなければ脱退できない」などという合理性のない加入・脱退条件を設けることはできません。
次のいずれかに該当する者は、NPO法人の役員になることができません。
- 成年後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間満了日)から2年を経過しない者
- NPO法若しくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間満了日)から2年を経過しない者
- 刑法上の罪(傷害罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間満了日)から2年を経過しない者
- 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間満了日)から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- NPO法第43条の規定により設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
※近親者の役員就任が制限されている点にも注意してください。役員が6名以上いる場合には、ある役員の配偶者あるいは三親等内の親族も1名のみ役員に加わることができます。つまり、夫が役員である場合に、妻あるいは子供1人だけであれば役員になることができますが、両人とも役員になることはできません。

