負債も相続財産になります
現金や不動産等のプラスの財産はいくらでも相続したい。けれども借金等のマイナスの財産は相続したくない。と、思うのが人情ではありますが、残念ながら借金だけはパスというわけにはいきません。
金銭債務
- 原則・・・各相続人はその相続分に応じて相続することになります。
- 遺産分割協議の中で合意できれば、共同相続人の中の1人がまとめて引き受けることともできます。
※上記ような合意は共同相続人の間でのみ有効です。従いまして、債権者が、債務を引き受けなかった相続人に支払を要求してきた場合であっても、その相続人は支払を拒絶することができません。債権者にしてみれば相続人の事情など知ったことではないのです。
保証債務
通常の保証債務については残念ながら相続の対象となってしまいます。しかし、身元保証債務については保証人の死亡により消滅しますので相続の対象となりません。
住宅ローン
団体信用生命保険付住宅ローン契約をしている場合、借主が死亡した場合には、保険契約に基づいて死亡時点におけるローンの融資残高に見合う金額が生命保険会社から融資銀行に支払われますので以後のローンの支払いは必要なくなります。
相続の承認と放棄
相続財産がプラスの財産ばかりならよいのですが、借金等の負債のほうが多い場合もあります。そのまま相続してしまいますと自分の財産から負債の返済をしていかなければなりません。以下では、そのような不利益な事態を回避する方法を紹介します。
負債の方が多い場合
相続放棄の手続きをします。プラスの財産も相続できなくなりますが負債も相続せずにすみます。手続きの要点は以下のとおりです。
□手続き期間・・・相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間といいます)です。ただし、この期間は家庭裁判所の許可を得れば延長も可能です。しかし許可が得られるとは限りませんので最初の3ヶ月の間に手続きをしたほうが確実でしょう。
□申述人・・・相続人が複数いる場合でも1人で申述することができます。
□手続先・・・被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所
□提出書類
- 家庭裁判所所定の相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本と住民票の除票
- 申述人の戸籍謄本
⇒申述が受理されると「相続放棄申述の受理証明書」が発行されますので大切に保管してください。
※相続の放棄は相続開始前にはできません。また、相続の放棄をした者は初めから相続人でなかったものとして扱われます。
⇒その子や孫も相続できなくなります。
プラスかマイナスかはっきりしない
相続財産を調査したけれどもプラスマイナスがどうもはっきりしない。そのような場合には万が一の場合を考えて限定承認の手続きをしたほうが良いでしょう。限定承認が認められると、負債の方が多い場合でもプラスの財産の範囲内で支払をすれば、残りについては免責されます。手続きの要点は以下のとおりです。
□手続き期間・・・相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間といいます)です(915条)。ただし、この期間は家庭裁判所の許可を得れば延長も可能です。しかし許可が得られるとは限りませんので最初の3ヶ月の間に手続きをしたほうが確実でしょう。
□申述人・・・相続放棄者を除く相続人全員。
□手続先・・・被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所
□提出書類
- 家庭裁判所所定の相続限定承認申述書
- 被相続人の戸籍謄本と住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録
⇒家庭裁判所によって限定承認が認められたら、5日以内にすべての相続債権者(相続財産に対する何らかの請求権を持つ者)及び受遺者(遺言による贈与を受けた者)に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内(2ヵ月以上)に請求権がある旨を申し出てくれるように公告しなければなりません。なお、債権者等に対する弁済が完了してもなお財産が残る場合は相続人のものとなります。
単純承認とは
プラスマイナスひっくるめて相続することを承認することを単純承認といいます。相続放棄や限定承認を考えている場合は、以下のような行為をすると単純承認したとみなされてしまいますので注意が必要です。
- 相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- 熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかったとき。
- 相続放棄や限定承認をした後に、相続財産の全部又は一部を隠したり、こっそりと処分したりしたとき。等

