罰則一覧
30万円以下の罰金
- 届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
- 変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった場合
- 変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
- 契約締結前に、重要事項について書面を交付しなかった場合
- 契約締結後に契約内容を明らかにする書面を交付しなかった場合
- 上記、3、4の書面について必要事項を記載していない、又は虚偽の記載のある書面を交付した場合
- 従業者名簿を備え付けなかった場合
- 従業者名簿に必要事項を記載しない、又は虚偽の記載をした場合
- 公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった場合
- 公安委員会による報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した場合
- 公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 届出をしないで探偵業を営んだ場合
- 名義貸しを下場合
- 公安委員会による指示に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 公安委員会による営業停止命令に違反した場合

