探偵業とは?
【探偵業の業務の適正化に関する法律】は、探偵業とは、探偵業務を行う営業のことであると定義しています。
探偵業務とは?
探偵業務とは次の要件を満たす業務のことを言います。
- 他人から依頼を受けていること
- 特定人の所在または行動についての情報を収集することを目的とすること
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行うこと
- その調査の結果を依頼者に報告すること
探偵業を営むことができない場合
次のいずれかに該当する場合は探偵業を営むことができません。
- 成年被後見人、被保佐人である
- 破産して復権を得ていない
- 禁固以上の刑に処せられたことがあり、その刑の執行が終わった日または執行猶予期間の満了日から5年を経過していない
- 【探偵業の業務の適正化に関する法律】に違反して罰金の刑に処せられたことがあり、その刑の執行が終わった日または執行猶予期間の満了日から5年を経過していない
- ここ5年間の間に、公安委員会からの営業停止命令・営業廃止命令に違反したことがある
- 暴力団員である
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であり、かつ法定代理人が上記1〜7のいずれかに該当している
なお、上記1〜7のいずれかに該当する役員が在籍している法人も探偵業を営むことができません。

