探偵業の届出
探偵業を営む場合には、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、営業の届出をしなければなりません。
届出書の主な記載事項
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地
- 法人での届出の場合は、役員の住所・氏名
探偵業届出証明書
届出が無事終了しますと、探偵業届出証明書が交付されます。これは探偵業の届出があったことを証明する書面ですので、営業所の見やすいところに掲示しなければなりません。
探偵業の届出に必要な書類
探偵業の届出を行う場合には、必要事項を記載した届出書を提出しなければならないのはもちろんですが、その他にも様々な書類を提出しなければなりません。要するに、「自分(自社)が、怪しい人間(会社)ではない」、「怪しい目的で探偵業を営もうとしているわけではない」ということを証明するための書類が必要になるのです。
個人での届出の場合
- 探偵業開始届出書
- 履歴書
- 住民票の写し・・・本籍の記載があるものに限る
- 誓約書・・・探偵業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約するもの
- 登記されていないことの証明書・・・成年被後見又は被保佐人に該当しないことを証明するために添付
- 身分証明書・・・成年被後見、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者ではないことを証明するために添付
※所轄の警察署によっては、上記以外の書類(営業所の見取り図、営業所付近の見取り図、営業所の建物の登記簿謄本・賃貸契約書等)の提出を求められる場合がありますのでご注意下さい。
法人での届出の場合
- 探偵業開始届出書
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し・・・本籍の記載があるものに限る
- 役員の誓約書・・・探偵業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約するもの
- 役員の登記されていないことの証明書・・・成年被後見又は被保佐人に該当しないことを証明するために添付
- 役員の身分証明書・・・成年被後見、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者ではないことを証明するために添付
※所轄の警察署によっては、上記以外の書類(営業所の見取り図、営業所付近の見取り図、営業所の建物の登記簿謄本・賃貸契約書等)の提出を求められる場合がありますのでご注意下さい。
提出先
営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。なお、営業所が複数ある場合は営業所ごとに提出しなければなりません。

